jobカード3
またまた日曜日ですね。今日はジョブカードその3。実践型人材養成システムについてです。
この制度は以前から厚労省認定で行っていますが今回、改めてジョブカード活用が推進されています。有期実習型との違いは、訓練期間やOFF-JT実施主体、そして対象者です。
訓練開始までの流れはほぼ前回の有機実習型と同じです。
まず、前回の訂正
有期実習型訓練の場合、訓練期間は3ヶ月超6ヶ月(特別な場合は1年)以内。そして6ヶ月以内425時間以上。
これが正しいです。失礼しました。
そして、今回の実践型人材養成システムの場合、
ここがポイント
対象者:35歳未満の若年者(新卒含む)。
訓練期間と時間:6ヶ月以上2年以下。1年当り850時間以上。
OFF-JT実施主体:公共職業訓練施設、認定訓練校、OJT実施事業主以外のもの。
とされています。
評価方法は有期実習型が指導者及び評価担当者、責任者を選任、とされているのに対してこの制度は訓練担当者を選任とされています。
2つの違いの制度、理解しておいて下さいね。
特に有期実習型の対象者は講習を受けたキャリアコンサルタントが認めたもの、である必要があります。これはこのブログの読者には気になるところでしょうね。キャリア系の人は。
次回は訓練基準案の3つめ、日本版デュアルシステムについてです。
(誠)
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