労働契約法11
今日はよい天気ですね。
真夏日といった感じでしょうか。
そろそろボーナス支給日が近い方
も多いでしょう。
私もその一人。
使用者の指揮・命令のもとに働き、 その報酬として賃金を受けている場合には、 「労働者」として労働契約法の対象となる (第2条第1項)ということを 勉強しましたね。 それ相応の報酬をもらえないと モチベーションは下がります(涙)。 さて、この「労働者」のですが、 これについては労働契約法も労働基準法も 意味・範囲とも同じです。 ①使用者(会社等)に雇い入れられ (労働契約を結んで)、 ②使用者の指揮命令を受けて働き (使用従属関係に服して働き)、 その対価として ③使用者から賃金を支払われる者
のことを「労働者」といいます。 この条件を満たしていれば、 契約社員や日雇い、パートタイマー、 アルバイト、も契約法・労働基準法等の 適用を受ける労働者です。 外国人労働者や外国人技能実習生、 出入国管理法違反 の不法就労外国人も同様です。 さらに、自宅でパソコンを使用して 働いている家庭の主婦や 障害者等も仕事を依頼している 会社等との間に 「使用従属性」があれば、 労働者に該当しますし、 契約法・労働基準法その他の労働法が 適用されます。 本日は「労働者」についての おさらいでした。 (玲)
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