労働契約法10
今日も梅雨の時期とは思えないほど
天気がいいですね。
湿度もそれほど高くなく、
過ごしやすいです。
さて、労働契約法のお話も今日で
10回目です。
今日は「安全配慮義務」について
確認をしましょう。
すでに、勉強をされている方は
「安全配慮義務」は明文化されていない
判例法理である、と覚えていらっしゃると
思います。産業カウンセラーの勉強でも
メンタルヘルスの検定試験の勉強でも
昨年まではそのように
私達もお伝えしてきました。
しかし
2008年3月に労働契約法が施行されてからは
「安全配慮義務」は明文化されました!
労働契約法第5条に
「使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」
と規定されています。
これから試験を受ける方、
要注意です!
(玲)
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