労働契約法 7
今日も朝からいいお天気ですね。
男性陣は来週からのクールビズを
心待ちにされている方も多いのでは
ないでしょうか?
女性陣は薄着で冷房病にならないよう
気をつけましょうね。
さて、労働契約法の基本事項は
本日で終了です。
今日は有期労働契約を結ぶ場合について
確認しましょう。
例えば、
1年の契約期間を定めたパートタイム労働者など
有期労働契約を結ぶ場合には、契約終了場面に
おける紛争が見られることから、あとで
トラブルになったりしないよう、以下の点に
気をつけるとよいです。
○使用者は、やむをえない事由がある場合
でなければ、契約期間が満了するまで、
労働者を解雇することができません。
(第17条第1項)
○使用者は、有期労働契約によって労働者を
雇い入れる目的に照らして、契約期間を
必要以上に細切れにしないよう配慮
しなければなりません。
(第17条第2項)
(厚生労働省リーフレットより)
(玲)
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