解雇権濫用法理
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」との考え方。
判例を通して確立をみたが、現在は労働基準法に明文の定め(18条の2)が置かれている。解雇がこのようにして無効とされた場合、裁判所は雇用関係の存在を確認するとともに、解雇期間中の賃金の支払いを使用者に命ずることになる。 しかし、いったん解雇された労働者が現実に復職することは難しく、解雇紛争の金銭的解決が目下の検討課題となっている。
(『イナダス』より)
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