間接差別
表面的には中立的な慣行や基準だが、実質的に性差別につながる行為や慣行。欧米では直接差別と共に原則禁止とされ、状況に応じて判断される。日本でも男女雇用機会均等法の改正に含まれた(2006年6月15日制定、07年4月1日施行)。改正案の特徴は間接差別の適用を、省令で次の3件に「限定列挙」したこと。(1)募集・採用で身長、体重や体力要件を課す、(2)総合職の採用で全国転勤を要
件とする、(3)昇進の際に転勤経験を要件とする。なお、同改正では「5年後の見直し」「間接差別は省令で規定するもの以外にも存在しうる」などの付帯決議が付いた。
(『知恵蔵』より)
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