最低賃金制度
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度。仮に最低賃金制度より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされる。従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。日本の最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金、及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類がある。地域別最低賃金は、都道府県内のすべての使用者及び労働者に、パートタイム、アルバイトなど雇用
形態の別なく適用される。
(『知恵蔵』より)
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