均等待遇の原則
労働基準法第3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。」としています。
これは、憲法第14条の「法の下の平等」を労働関係の場で具体化を図った規定といえます。
ここでいう「国籍」には人種も含まれると解され、「信条」には宗教的信条のみならず政治的信条および思想・良心をも含みます。
「社会的身分」とは、自分の意思に基づかない地位や状態をいい、アルバイトやパートタイマーといった働き方を指すものではありません。また、性別については第3条では規定していません。
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(SYN)
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