強制労働の禁止
労働基準法第5条は、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」としています。
これは、憲法18条の「奴隷的拘束及び苦役からの自由」を労働関係において具体化しようとするものです。
特に戦前にみられた鉱山や土建業の監禁労働や女性・年少者の無知を利用した強制労働を排除しようとしたものです。
賠償予定、前借金相殺および強制貯金も、ここでいう「精神または身体の自由を不当に拘束する手段」でありそれによって労働者の意思に反して労働を強制する場合には、労働基準法第5条違反が成立します。
本条違反には、労働基準法のなかでもっとも重い罰則(1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金)が適用されます
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(SYN)
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