産業カウンセラー倫理綱領(実効性の確保)
第5章 実効性の確保
(相互啓発と違反者への対応)
第23条 産業カウンセラーは倫理綱領の施行に協力し、自己のみならず他資格者との相互啓発に努め、産業カウンセラー全体としての高い倫理的基準を維持することに努める。
2 産業カウンセラーは、他の産業カウンセラーの倫理に反する行為または不適切な行為に接したときは、その産業カウンセラーに対し是正することを求め、必要な場合は支部または本部倫理委員会に対し問題提起する。また、倫理委員会による調査、意見聴取には誠意をもって協力する。
3 協会理事会は違反行為について処分を行うことができる。
4 処分の内容は以下のとおりとする。
(1)産業カウンセラーに関する各種資格称号の取消し
(2)資格停止
(3)成告(始末書提出)
(4)訓戒(始末書提出)
(5)始末書提出
5 被処分者が処分について異議がある時は、会長にたいし再審査を求めることができる。
(処分決定機関)
第24条 前条第3項および第4項に基づく処分については、本部倫理委員会の議を経て協会が決定する。
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