産業カウンセラー倫理綱領(使命・定義)
第1編 総論
第1 章総則
(使 命)
第1条 産業カウンセラーは、人間尊重を基本理念として個人の尊厳と人格を最大限に尊重し、深い信頼関係を築いて勤労者に役立つことを使命とする。
2 産業カウンセラーは、社会的現象や個人的問題はすべて心のありようにより解決できるという立場をとらず、勤労者の問題は勤労者をとりまく社会環境の在り方と関連していると捉える。
3 産業カウンセラーは、産業の場での相談、教育および調査などにわたる専門的な技能をもって勤労者の上質な職業人生(QWL:Quality of Working Life)の実現を援助し、産業社会の発展に寄与する。
(定 義)
第2条 この綱領でいう産業カウンセラーとは、呼称にかかわらず、社団法人日本産業カウンセラー協会が認定した資格者(キャリア・コンサルタント資格者を含む)をいう。
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