産業カウンセラー倫理綱領(責任)
(責 任)
第3条 産業カウンセラーは社会的に期待される、働く人への援助専門家として社会的識見とカウンセリング等の専門的技能を保持し、併せて人格の養成に努める。
2 産業カウンセラーは援助専門家であることを自覚し、健全なる精神を保持して日常の行動においても慎みをもってあたるよう努める。
3 産業カウンセラーは、いかなる厳しい問題に直面しても、自己の健全な心の状態を維持できるよう訓練しておかなければならない。
4 自己の身体、精神あるいは情緒等の損傷によって援助専門家として健全性を欠き他者を段損する恐れがある場合は、その仕事の一部あるいは全部について差し控える。
5 産業カウンセラーがマスメデイアに対して意見を発表する場合は、個人的意見であることを明示し、組織としての考え、意見、見解は差し控える。
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