産業カウンセラー倫理綱領(実践能力とその限界)
第2編 行動規範
第2章 産業カウンセラーの行動倫理
(実践能力とその限界)
第9条 産業カウンセラーは、自己の受けた教育、訓練、職業経験などに基づいた、援助専門家としての能力の限界をわきまえ、実践する。
2 産業カウンセラーが自己の能力の限界を自覚した場合は、適切なスーパービジョンあるいは他の分野の専門家のコンサルテーションを求め、その助言によっては、クライエントの同意を得て他の専門家に紹介する。
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