産業カウンセラー倫理綱領(研鑽義務)
研鑽義務
第5条 産業カウンセラーは専門家としての責任を全うするため、たゆまず研鑽を積み、能力の向上に努める。
2 産業カウンセラーは、カウンセリングの学識・技能だけでなく、経済・産業・労働等の動向に関心を払い、専門家としての能力を高めるよう努める。
3 産業カウンセラーは、勤労者の利益を守るという責任を自覚し、カウンセリング諸理論を学びつつ、実践を通してその理論的発展に寄与する。
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