産業カウンセラー倫理綱領(知的財産権の尊重、遵守義務)
知的財産権の尊重
第7条 産業カウンセラーは、入手した資料、著作物を複製して研修の場等で使用する場合は、原作成者の承諾を得なければならない。
2 原作成者の資料、著作物を引用する場合は出典を明示しなければならない。
遵守義務
第8条 産業カウンセラーは本綱領を遵守する義務を負う。
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