メンタルヘルスケアの方針と計画
メンタルヘルスケアにおいて、事業者がその方針を表明することは有意義です。
それにあたって以下の事項を盛り込むことを検討する必要があります。
・メンタルヘルスケアの重要性の認識
・職場全体を巻き込んでの対策
・プライバシーへの配慮
・継続的実施
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006年3月・厚生労働省)では、「心の健康づくり計画」で定める事項として以下の事項を記しています。
・事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
・事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
・事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
・メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
・労働者の健康情報の保護に関すること
・心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
・その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
このような「心の健康づくり計画」はメンタルヘルスケアに関することであるが、このようなことも労働安全衛生法に基づく安全衛生活動の一部になっています。
(おなけん)
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