労働時間等設定改善法②
「労働時間等の設定に関する特別措置法」(「労働時間等設定改善法」)では、「時短促進法」で国が策定するものとされていた「労働時間短縮推進計画」に代えて、厚生労働大臣が事業主等の責務に関し、事業主等が適切に対処するための指針「労働時間設定改善指針」を定めることとされました。
また、企業においては、「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」にあらため、従前通り、決議事項を労使協定に代えることができることとするだけでなく、一定の要件に適合する「衛生委員会・安全衛生委員会」(何の法律で規定されているか、ご存知ですね?)を「労働時間等設定改善委員会」とみなすことができることとしました。これによって、労働時間問題と安全衛生問題を一つの委員会で審議・検討できるようになりました。
(SYN)
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