36協定
使用者が法定の労働時間を超えて労働者を労働させる場合(法定時間外労働)、または、法定の休日に労働させる場合(法定休日労働)には、あらかじめ労使で書面による協定(労使協定)を締結し、これを労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
この場合、就業規則には「業務上必要があるときは、時間外・休日労働を命ずることがある」旨の定めをすることで、使用者は労働者に対し時間外・休日労働を命ずることができ、労働者は労働契約に従って時間外・休日労働の義務を負うことになります。 また、この労使協定とは、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合等との間で、労働基準法第36条に定める時間外・休日労働に関して締結するものです。この協定のことを法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。 なお、満18才に満たない者(年少者)については法第36条が適用できませんので、年少者については36協定があっても法定時間外労働及び法定休日労働はできません。 また、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできません。
ところで、先日、勤務先の36協定の届出をするために、会社の人事の担当者と一緒に労基署に行ってきました。労組が同行する必要はないのですが、後学のために同行させてもらいました。受付で人事の担当者から一言二言説明し、受付印を押してもらいました。その間、数分。書類をちゃんと書いていれば、簡単に受け付けてもらえるんですね。
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