産業カウンセラーの役割(2)
まず、「A」についてですが、産業カウンセリングの対象とする事項は、集団生活に関連して起こる諸問題のみならず、その背景となる家族の問題や経済的問題、コミュニティの問題などである。よって、Aの記述は「不適切」となります。
次に、「B」は産業カウンセリングの対象とする人についてですが、勤労者だけではなく、経営者、働き先を求めている人もその対象となります。働き先を求めている人に対しては、進路相談や職業選択の援助などを行います。Bも「不適切」となります。
「C」については、産業カウンセラーの活動領域についての問題ですが、詳細については次回に譲ります。解答は「不適切」で、リラクセーション指導は、産業カウンセラーの活動領域のなかに位置づけられているからです。
「D」を見るにあたって、「産業カウンセラー倫理綱領」第5条(カウンセラーの基本的立場)の規定を以下に記します。
第5条 産業カウンセラーは、勤労者のために、基本的人権を尊重し、ひいては産業社会に寄与するものである。従って、企業においても、その基本的立場を保持するよう努めなければならない。
2 産業カウンセラーは、労働の現場、さらには企業組織のあり方等について必要な調査を行ない、組織論、人間行動科学、労働科学等を基礎に勤労者への援助に努める。
3 産業カウンセラーは、その使命に鑑み、職務を行なうにあたっては、個人に対する面接はもとより個人に関わる環境に対しても援助活動を行なうものである。
組織にあたっては、人事・労務などのほか、必要な場合は産業医、精神科医等と連携してクライエントへの援助を行なうものである。
第5条2項より、産業カウンセラーは組織に対して、人間関係や対人関係などの組織開発を援助することもその活動領域に含まれています。勤労者に問題が発生するのを食い止める、「予防的なアプローチ」も産業カウンセラーにとっての重要な役割です。このことより、「D」は「適切」です。
最後に、「E」は守秘義務についてですが、これは倫理綱領第10条1項に「産業カウンセラーは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他人に漏らしたり利用してはならない」と規定されています。この条文から、「正当な理由」があれば、守秘義務が解除されるということがわかります。この「正当な理由」は、本問のような産業保健チームとの連携によって、チーム構成員間で情報共有がなされ、勤労者への援助・支持が効果的に行なえる場合のことです。「正当な理由」は、勤労者にとってプラスの効果が期待できる場合と言えるでしょう。よって、本問は「適切」となります。
したがって、解答は「4」となります。
| 固定リンク
「産業カウンセリング概論 」カテゴリの記事
- 逐語記録の作成(2007.01.11)
- 事例検討の留意点(2007.01.10)
- 事例検討の種類(2007.01.09)
- 産業カウンセラー倫理綱領(実効性の確保) (2006.09.06)
- 産業カウンセラー倫理綱領(倫理委員会) (2006.09.05)




コメント